大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和53(し)54 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三八条一項違反をいうが、勾留及び接見等禁止の措置を

とることと勾留中に自白を強要することとは別個の問題であるから、所論の実質は

ひつきょう本件勾留及び接見等禁止に理由も必要性もないことを争う事実誤認、単

なる法令違反の主張にすぎず、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五三年七月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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